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【44】生活保護受給者の葬儀|福祉葬とは?

生活保護を受給している方が亡くなられた場合、「葬儀費用はどうなるのか」と不安に思うご家族も多いのではないでしょうか。
実は、生活保護受給者の方には「葬祭扶助(そうさいふじょ)」という制度があり、一定の条件を満たせば葬儀費用を公的に負担してもらうことができます。
この制度を利用した葬儀は一般的に福祉葬(ふくしそう)と呼ばれます。
ここでは、生活保護受給者の葬儀制度について分かりやすく解説します。

藤沢市・茅ヶ崎市でも、生活保護受給者の葬儀についてご相談をいただくことがあります。
福祉葬とは、生活保護制度の葬祭扶助を利用して行う葬儀のことです。
生活保護法では、葬儀費用を支払うことが難しい場合、自治体が必要最低限の葬儀費用を負担する制度が定められています。
そのため

・生活保護受給者
・身寄りのない方
・葬儀費用を負担できない場合


などで利用されることがあります。
葬祭扶助は最低限の葬儀費用を支援する制度のため、一般的には次のような内容になります。

[主な内容]

・ご遺体搬送
・棺
・骨壺
・火葬
・簡易祭壇(地域による)

多くの場合、通夜や葬儀を行わず火葬のみ(直葬)の形式となります。
葬祭扶助の金額は自治体によって多少異なりますが、目安は次の通りです。

■大人
約20万円前後

■子ども
約16万円前後

この金額の範囲内で葬儀が行われます。
葬祭扶助は、誰でも利用できるわけではありません。
次のような条件があります。

■故人が生活保護受給者
亡くなられた方が生活保護を受けていた場合、葬祭扶助の対象になります。

■葬儀費用を負担できる親族がいない
扶養義務者(親族)に葬儀費用を負担できる人がいる場合、制度が利用できないことがあります。

■自治体の承認が必要
葬祭扶助は 事前に福祉事務所の許可 を受ける必要があります。

火葬後に申請しても認められない場合があるため注意が必要です。
生活保護受給者の葬儀は、次のような流れで進みます。

1.福祉事務所へ連絡
2.葬祭扶助の申請
3.自治体の許可
4.葬儀社へ依頼
5.火葬


通常は葬儀社が手続きのサポートを行います。
福祉葬は火葬のみの葬儀になることが多いですが、火葬前に

・お花を手向ける
・最後のお別れをする


など、ご家族で故人を偲ぶ時間を持つことは可能です。
葬儀の形は簡素でも、大切な方とのお別れの時間はしっかり持つことができます。
藤沢市・茅ヶ崎市でも、生活保護受給者の葬儀は福祉事務所との手続きが必要になります。
自治体の判断や状況によって対応が変わることもあるため、葬儀社へ相談することが大切です。
平和堂典礼では、藤沢市・茅ヶ崎市のご家族に寄り添い生活保護受給者の葬儀(福祉葬)のご相談にも対応しています。
自社式場メモリアルホール美空では

・ご遺体の安置
・火葬式
・福祉葬の手続き相談


など、ご家族の状況に合わせてサポートを行っています。

福祉事務所との手続きについてもご案内可能です。
生活保護受給者の葬儀は葬祭扶助制度を利用することで、自治体の支援を受けて行うことができます。
主なポイントは次の通りです。

・葬祭扶助制度を利用する
・多くは火葬のみの葬儀
・事前に福祉事務所の許可が必要
・葬儀社が手続きサポート


藤沢市・茅ヶ崎市で生活保護受給者の葬儀についてお困りの際は、平和堂典礼までお気軽にご相談ください。
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