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【12】死亡届の提出方法と期限|誰が出す?どこに出す?を解説

ご家族が亡くなられた後、必ず必要になる手続きが「死亡届の提出」です。
藤沢市・茅ヶ崎市でも、

「いつまでに出すの?」
「誰が提出するの?」
「役所はどこ?」


といったご質問を多くいただきます。

死亡届は期限が法律で定められている重要な手続きですが、流れを理解しておけば難しくありません。 ここでは、提出期限・提出先・必要書類まで分かりやすく解説します。
死亡届とは、故人の死亡を役所へ正式に届け出るための書類です。
主な目的:

・戸籍への反映
・火葬許可証の発行
・各種行政手続きの開始


👉 火葬を行うために必須の手続きです。
最重要ポイントです。

👉 死亡の事実を知った日から7日以内
(国外の場合は3か月以内)

藤沢市・茅ヶ崎市でも、この期限は全国共通です。

■ 実務上の提出タイミング
多くの場合、

👉 葬儀社が代行提出

するため、ご家族が直接提出するケースは少なくなっています。
法律上の届出人は以下の方です。

■ 届出義務者(優先順)

・同居の親族
・同居していない親族
・同居者
・家主/地主など

ただし実務では、

👉 葬儀社代行(委任)

が一般的です。
提出先は次のいずれかの市区町村役所です。

■ 提出先の選択肢
・死亡地
・本籍地
・届出人の所在地

■ 藤沢市・茅ヶ崎市の実務傾向
多くは、

👉 死亡地の役所

へ提出されます。
提出時に必要な基本書類です。

✅ 死亡届(医師記入済)
通常、死亡診断書と一体になっています。

✅ 届出人の印鑑
認印で可(自治体により不要の場合あり)

✅ 届出人の本人確認書類
窓口提出の場合に必要です。
重要なポイントです。

■ 火葬許可証が発行される
死亡届受理後、

👉 火葬許可証

が交付されます。
これがないと火葬は行えません。

■ 葬儀社が火葬場手配
平和堂典礼では、

・死亡届提出代行
・火葬許可取得
・火葬場予約

まで一括対応しています。
⚠️ 記載内容の誤り

・氏名の漢字
・生年月日
・本籍

は必ず確認しましょう。

⚠️ 提出遅れ
実務では少ないものの、法律上は期限があります。

⚠️ 書類の紛失
死亡診断書は再発行に時間がかかるため要注意です。
平和堂典礼では、ご家族の負担軽減のため、

・死亡届提出代行
・火葬許可取得
・役所手続き案内
・葬儀後サポート


を行い、藤沢市・茅ヶ崎市の多くのご家族をお手伝いしています。
自社式場「メモリアルホール美空」ご利用の場合も、

・行政手続き一括サポート
・火葬場連携
・スムーズな日程調整


で安心してお任せいただけます。
死亡届の提出は、正しい流れを知っていれば難しい手続きではありません。
平和堂典礼では、

・各種手続きの無料相談
・死亡届提出代行
・家族葬の事前相談
・24時間365日受付


でご家族をサポートしております。

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