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終活について

「終活」という言葉を聞いたことはありますか?
終活は、死と向き合い、最後まで自分らしい人生を送るための準備のことです。
「終活を始めようと思うけど、具体的にやることがわからない」「気持ちの整理がつかない」という人のために、こちらのページでは終活についてお伝え致します。
終活とは「人生の終わりについて考える活動」を略した造語で、2009年に終活に関する書籍が出版されたことを機に徐々に広がりはじめ、2011年の映画『エンディングノート』の公開や、2012年の「ユーキャン新語・流行語大賞」でのトップテン選出などを経て、社会現象を巻き起こしました。
「これまでの人生を振り返る」「残される家族のことを考える」「友人、知人、今までお世話になった人たちへの思いをつづる」「やり残したことや叶わなかった夢などを書き出す」などを行うことで、余生を通してできること・できないことの整理につながります。
年齢を重ねれば、健康状態だけでなく「死」と向き合う機会が増えますが、終活を行うことで、自分の置かれている状況を客観的に把握できます。
終活は現在では、死後に向けた事前準備だけでなく、「人生の終焉について考えることによって、今をより良く生きるための活動」というポジティブな意味に広がってきています。
いつか必ず訪れる自らの死と向き合い、自分らしく、どのような最後を迎えたいかを考え
それを形として残す事で得られるメリットは主に3つあります

メリット1:自分の意思が家族に伝わり、老後の生活が前向きになります。
メリット2:残された老後生活が充実致します。
メリット3:遺産相続のトラブルを回避。
「終」という字を使うものの、「死ぬ」ではなく「生きる」に焦点を当てるのが終活の目的です。

●エンディングノートとは
エンディングノートには、正式な規格は存在しません。書かなければならない項目が決められているわけではなく、ノートの中に実際に記載する情報量も人によって異なります。自由書式の職務経歴書をイメージすればわかりやすいかもしれません。
エンディングノートを書く目的は、主に「自分の死後、家族にかかる負担を減らすこと」です。
エンディングノートには、プロフィールや自分史、現在の健康状態、葬儀・お墓についての希望、その他気がかりなことなどを記載するのが一般的です
法的効力を持たないエンディングノートでは、遺産相続ができない他、死後の開封が自由にできたり、医療・介護などの生前についての希望を書けたりもします。
遺言書の目的は、財産の相続人や分配を明確にすることです。
遺産相続といっても収入ばかりではなく、借金などがある場合はそれらも肩代わりしなければなりません。また、遺産相続には相続税がかかるため、遺言書の内容次第ではトラブルに発展するケースも存在します。
大きなトラブルを事前に防ぐためにも、遺産相続についての詳細を明確にしておくことが重要です。法律上で「死後の意思表示」として認められる遺言書は、残された家族が揉めないように準備するものといえるでしょう。
エンディングノートと遺言書の違いは遺言書にはどんなことを書くのかというと、財産の処分方法や子どもの認知といった法的効力があるものに限られます。遺言書の法的効力は、本人の死後に初めて効果を発揮するため、エンディングノートのように生前の情報を記載することはありません。

●遺言書の種類を把握する
遺言書が法的効力を発揮するためには、法律で定められた範囲内で書かれている必要があります。正式な遺言書の形式には「普通方式」と「特別方式」という2つの種類があり、一般的なケースでは、普通方式を用います。普通方式は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類に分かれています。

・自筆証書遺言
自分で遺言書を作成する方式です。手書きでなければならず、パソコン等を使った場合は無効とされる他、遺言内容の理由を書いたり、遺言書の作成年月日を明記したりする必要もあります。

・公正証書遺言
公証役場にいる公証人によって作成・発行・保管されるタイプの遺言書です。公証人は公の権力を根拠に証明や認証ができる法律の専門家であるため、遺言書の安全・確実・真正という点では3種類の中で最も優れています。ただし、「作成期間を要する」「費用が発生する」というデメリットもあります。

・秘密証書遺言
遺言書そのものは自分で作成し、公証役場に持ち込んで保管してもらう方式です。遺言の内容を自分以外の誰かに知られずに済むという特徴があります。ただ、公証役場は保管のみを行い内容の確認はしないため、遺言を開封した時点で記載に不備があった場合は無効になることもあります。自筆証書遺言と違って代筆やパソコン等での記載が認められるという特徴がある他、公証役場を経由するため本人の遺言書であるかどうかの信憑性も保証されます。

●遺言書が無効になるケース
自筆証書遺言は手書き以外認められず、秘密証書遺言では記載の不備で無効になるケースがあります。
その他「押印や日付の記載がない」「日時が特定できない」「署名がない」「本人以外の人が書いた(署名も含む)」「共同(2人以上)で書いた」「相続する財産内容が不明確である」「公証人が2人以上いない状態で書いた」「公証人に身振り手振りで伝えた(口頭で説明しない)」などに該当する場合は、遺言書として認められません。
終活は、自分の人生を全うし、残される家族のために行う大切なもの。自分の老後について考えたいという方は、思い立った日から始めると良いでしょう。また、現在両親や義理の両親を介護中の方は、彼らの残りの時間を充実させるためにも、終活を勧めてみてはいかがですか?最後まで自分らしく生きるためには、死から目を背けず、限りある時間の上手な使い方を考えることが重要です。
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