藤沢市(茅ケ崎市)の湘南C-Xにある㈱平和堂典礼が運営するメモリアルホール「美空」は低料金で一般葬儀・家族葬・一日葬・火葬式が執り行える無料葬儀式場です。

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藤沢市の葬儀会社・セレモニーホールなら株式会社平和堂典礼

葬儀後の知識

KNOWLEDGE
葬儀後には様々な手続きが必要です。基本的なものについては下記をご確認ください。
葬儀後の様々な手続等についてもご相談に乗っておりますのでご安心ください。 役所・公的機関の手続き

死亡届の届出用紙は市区町村役場や病院等に備えられています。用紙の中央から左側が死亡届、右側が死亡診断書となっており、死亡診断書欄には医師の証明が必要です。届出先は、故人の死亡地・本籍地または届出人の所在地の市区町村役場です。故人の住居の役場でない点に注意してください。届出人の条件は同居の親族、同居していない親族、同居者、家主等ですが、実際に提出する人に関する規定はありません。このため、葬儀社に代行してもらって提出することも可能です。

死体火葬・埋葬許可交付申請は、火葬許可書を交付してもらうための申請になり死亡届と同時に提出する方法が一般的です。窓口に備えられた申請用紙にその場で記入することも可能です。火葬許可書はすぐに交付してもらえるため、火葬までに紛失しないように保管しておきます。
葬儀社に手続きを代行してもらった場合、火葬許可書は葬儀社が保管し、直接火葬場に提出するという流れになります。

死亡した家族が国民健康保険の被保険者や被扶養者であった場合、故人が死亡した日から14日以内に、故人が居住していた市区町村役場で健康保険証の返却手続きを行う必要があります。提出書類は次のとおりです。
○国民健康保険証
○国民健康保険資格喪失届
○死亡を証明するもの(戸籍謄本または死亡届の写し)
○高齢受給者証・限度額適用認定証(対象者の場合のみ)
○手続者の本人確認書類(運転免許証など)
○認印
なお、会社員が加入する健康保険と公務員が加入する共済保険については、死亡後の手続きは事業主が行うので、遺族が行う手続きは特にありません。国民健康保険の被保険者である世帯主が死亡した場合は、世帯主を変更したうえで新しい健康保険証を発行することになるため、被保険者と被扶養者全員の保険証を返却します。この際に、上述の書類に加えて世帯主変更届も提出します。

年金を受給している人が亡くなった場合、年金事務所または年金相談センターに「受給権者死亡届」を届け出る必要があります。国民年金の場合、この手続きは、故人が亡くなった日から14日以内(厚生年金は10日以内)に行うこととされています。届出に必要な書類は次のとおりです。
○受給権者死亡届(報告書)
○故人の年金証書
○死亡の事実が明らかになる書類(戸籍抄本または死亡届の記載事項証明書)
なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている(基礎年金番号とマイナンバーが紐づけされている)場合は、受給権者死亡届の手続きを省略することができます。

配偶者が亡くなり、18歳以下の子ども養育している人は、児童扶養手当が支給されます。この場合、居住地の市区町村役場に次の書類を提出します。
○戸籍謄本
○児童扶養手当認定申請書
○請求する人と対象となる子どものマイナンバーが分かるもの及び本人確認書類

世帯主が亡くなった場合は、新しい世帯主を決めて「世帯主変更届」を届け出ます。死亡から14日以内に居住地の市区町村役場に届け出ることとされていますが、多くの方は死亡届と同時に手続きをしています。
届出ができるのは、同じ世帯の人です。親族であっても世帯が異なる場合は、委任状が必要になります。届出に必要な書類等は次のとおりです。
○世帯主変更届
○届出をする人の本人確認書類(運転免許証など)
○届出をする人の認印
なお、次のケースに該当するのであれば、届出は不要です。
○死亡した人以外に世帯に残った人がいない
○世帯主の死亡後、世帯に残った人は1人だけである
○世帯主が死亡して、世帯に残ったのが、ひとり親と15歳未満の子どもだけである

遺族厚生年金は、年金の受給者が死亡したときに、故人によって生計を維持していた遺族が受けることができます。受給の請求は、年金事務所または年金相談センターに次の書類を提出します。
○年金請求書
○戸籍謄本(記載事項証明書)
○世帯全員の住民票の写し(マイナンバーでも可)
○死亡者の住民票の除票(マイナンバーでも可)
○請求者の収入が確認できる書類(マイナンバーでも可)
○子の収入が確認できる書類(マイナンバーでも可)
○市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
○受取先金融機関の通帳等(本人名義)
○請求者の認印
また死亡の原因が第三者の行為によるものである場合は、次の書類が必要になります。
○第三者行為事故状況届(所定の様式)
○交通事故証明または事故が確認できる書類
○確認書(所定の様式)
○被害者に被扶養者がいる場合は扶養していたことがわかる書類
○損害賠償金の算定書

国民年金の保険料を納めた期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻であれば、60歳から65歳になるまでの期間寡夫年金が支給されます。受給の請求は、年金事務所または年金相談センターに次の書類を提出します。
○寡婦年金の年金請求書(日本年金機構ホームページからダウンロード)
○夫の年金手帳
○戸籍謄本
○世帯全員の住民票の写し
○夫の住民票除票の写し(世帯全員の住民票の写しに含まれる場合は不要)
○妻の所得証明書
○受取先金融機関の通帳等(本人名義)
○他の公的年金で年金をもらっている場合は年金証書
○請求者の認印
国民年金の保険料を3年以上納めた人が、年金を受給することなく死亡した場合は、故人と生計を共にしていた遺族(家族)は死亡一時金が受給できます。受給の請求は、年金事務所または年金相談センターに次の書類を提出します。
○国民年金死亡一時金請求書(日本年金機構のホームページからダウンロード)
○亡くなった人の年金手帳か基礎年金通知書
○戸籍謄本(記載事項証明書)
○亡くなった人の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票の写し
○受取先金融機関の通帳等(本人名義)
○請求者の認印

故人のパスポートは、都道府県の旅券事務所への返納手続きが必要です。本人が死亡すると効力が失効しますが、身分証明書として有効な書類ですから、悪用されないようきちんと返納しましょう。返納の際には、次の書類を提出します。
○故人のパスポート
○死亡の事実が確認できる書類(戸籍謄本、死亡診断書など)
○届け出た人の本人確認書類(運転免許証など)
なお、返納したパスポートを形見として手元に残したい場合は、その旨を申し出れば、パンチ穴を開け、「失効」のスタンプを押したうえで返却してくれます。

故人の運転免許証は、管轄の警察か都道府県の運転免許センターへの返納手続きが必要です。本人が死亡すると効力が失効しますが、身分証明書として悪用されることがありますから、できるだけ速やかに返納しましょう。返納の際には、次の書類が必要になります。
○故人の運転免許証
○死亡の事実が確認できる書類(戸籍謄本または死亡診断書)
○届け出た人の本人確認書類(運転免許証など)
なお、故人の運転免許証を形見として手元に残しておきたい場合は、その旨を申し出れば、パンチで穴を開け、「無効」のスタンプを押したうえで返却してもらえます。

故人が恩給受給者であった場合は、恩給相談専用電話(03-5273-1400)に連絡をします。死亡した時期によっては未支給金又は過払金が生じることがあります。

農地を相続した場合、「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」を農業委員会へ届け出る必要があります。また森林を相続した場合、所有者になってから90日以内に、「森林の土地の所有者届出書」を市町村長に届け出ることが義務付けられています。

車は相続財産となるので、誰が所有者になるのかを相続人全員で協議したうえで、遺産分割協議書に記載します。
名義変更手続きは、運輸支局で行います。運輸支局で「手数料納付書」「自動車税・自動車取得税申告書」「申請書」を入手し、必要事項を記入したうえで、次の書類を添付して提出します。
○車検証(自動車検査証)
○被相続人の戸籍謄本または除籍謄本
○被相続人の戸籍の全部事項証明書
○遺産分割協議書
○新所有者の印鑑登録証明書
○新所有者の実印
○車庫証明書

亡くなった人の確定申告が必要な場合、亡くなった人の相続人が代わりに確定申告をします。この確定申告を「準確定申告」といいます。
提出する書類は、基本的には通常の確定申告と同じです。
注意点としては、相続を認められてから4か月以内に申告すること、相続人全員で申告すること、死亡した日までの所得控除の計算をすることの3点があります。
手続きには制約があり、e-Taxでは手続きができないため、亡くなった人の住所地を管轄する税務署に出向いて手続きをしなければなりません。相続人が複数いる場合は、全員のマイナンバーや本人確認書類を揃えて、手続きに備えましょう。

民間の手続き

生命保険の保険金請求手続きは、受取人本人が、保険会社または代理店に連絡します。後日、「死亡保険金請求書」と「事故状況報告書(事故の場合のみ)」が送られてきますので、次の書類を添付のうえ、返送します。
○死亡診断書(または死体検案書)のコピー
○受取人の本人確認書類 のコピー(運転免許証など)
○自動車安全センター発行の交通事故証明書(交通事故で警察へ届出がある場合のみ)

医療保険の保険金は、治療から3年以内であれば請求できます。保険会社に連絡をすると、必要書類が送られてくるので、次の書類を揃えて返送します。
○給付金請求書
○入院・手術等診断書(保険会社の様式を使用)
○事故状況報告書(事故の場合のみ)

クレジット会社への連絡先は、カードの裏側に記載されています。故人の近親者であれば、契約者が死亡したことを電話で伝えれば、解約することができます。この場合、契約者の住所、氏名、生年月日、銀行口座、死亡日、カード番号などの事項を尋ねられますので、あらかじめ準備が必要です。
生前に利用したクレジットカードの代金が未払いのまま銀行口座が凍結された場合、相続人の元に手続きの依頼書が届きますので、この書類に従って、代金を支払うことになります。

携帯電話の解約は、電話会社の販売ショップに次の書類や機器を持参して行います。
○葬儀の案内状や死亡診断書など死亡の事実が確認できる書類
○対象携帯電話に装着されたICカード(SIMカード)
○手続きをする人の本人確認書類

被相続人が亡くなった場合、金融機関に対して死亡した旨を連絡します。これにより、金融機関は口座名義人が亡くなったことを知り、当該口座を凍結します。その後正式に決定した相続人が必要書類を金融機関に提出することで、払い戻しがなされ、相続人の口座へ入金されることになります。死亡の連絡をしないと一部の相続人や親族が勝手に引き出してしまう可能性があるため、できる限りすみやかな連絡が望ましいでしょう。

未受領の配当金を受け取るためには、相続手続きが必要になります。相続人の中で誰が受け取るのかを協議したうえで、次の書類を証券会社に提出します。
○配当金領収証または配当金送金依頼書
○遺産分割協議書または相続人の同意書
○被相続人の戸籍謄本
○すべての相続人の戸籍謄本

故人が百貨店の積立会員になっていた場合、積立金が相続財産になるため、相続人全員による協議で、受取人を決める必要があります。そのうえで、次の書類を当該百貨店に提出します。
○変更等届出書
○会員証
○故人の戸籍謄本
○受取人本人確認書類(運転免許証など)
○遺産分割協議書
○受取人の印鑑登録証明書
なお、遺産分割協議書を作成していない場合は、すべての相続人の委任状と印鑑証明及び受取人の戸籍謄本が必要になります。

会員証の解約・名義変更の方法は、所属する会の会則によって異なりますから、それぞれの会の事務所に電話をして確認しましょう。特に、会費を納めている組織に属している場合、死亡後に納めた会費であっても返金してもらえないことがありますから、すみやかな手続きが必要です。

慶弔金の支払いは、法律上の制度ではありませんが、多くの企業で福利厚生事業として実施されています。手続き方法は企業によって異なりますが、概ね次のような書類が必要になります。
○死亡診断書(死体検案書)
○遺族の順位を証明する書類
○請求者名義の支払金口座振替依頼書

故人が利用していたレンタル用品の中で、特に注意が必要なのが、介護用品です。これらは、多くの場合、介護保険を利用しています。
介護保険を使っての介護用品のレンタルは、ケアマネージャーを通じて行っています。ですから、レンタル品の返却に際しては、まずケアマネージャーに相談したうえで、返却手続きを進めることになります。

住居関連の手続き

故人が水道、電気、ガスの契約者であり、今後も残された家族が使用するのであれば、「名義変更」の手続きが必要になります。また、一人暮らしで、今後使用する予定がないのであれば、「解約手続き」になります。水道、電気、ガスのいずれも電話かインターネットによる手続きが可能です。

故人がアパートの賃借人であった場合、「賃借権」という相続財産を有しています。このため、このアパートに居住したい遺族がいれば、賃借権を相続することで可能になります。
正式に相続手続きを踏めば、アパートの大家との手続きは法的には不要です。ただし、日常の管理上、大家ですら名前も知らない人物が住んでいるという状態はけっして望ましいことではありませんので、すみやかに賃借人が変更したことを文書で通知した方がいいでしょう。
賃貸借契約を解約する場合は、手続きが必要になります。借主が死亡しても、賃貸借契約は終了しません。引き続き家賃が発生するので、居住することがないのであれば、すみやかに手続きをしましょう。
解約の手続きは、相続人が行いますが、遺産分割協議が終了していないのであれば、相続人全員が「賃貸借契約終了の申入書」の通知人になります。

NTTの固定電話を解約する場合は、相続人の代表者が「116」に電話を入れて解約したい旨を伝えると、後日、「加入権等承継・解消届出書」が郵送されてきます。この書類に、戸籍謄本と戸籍抄本を添付し、返送をすると解約手続きが完了します。
なお、NTTの固定電話には、電話加入権がついているものがあります。電話加入権は、相続の対象になりますが、解約手続きをすると、権利は消滅してしまいます。
電話加入権を相続する場合は、休止手続きをしたうえで、相続人が「加入権等承継・解消届出書」に戸籍謄本、戸籍抄本を添付し、さらに遺言書などの相続関係が分かる書類を併せて提出する必要があります。

インターネット(回線・プロバイダ)の解約や名義変更は、携帯電話系の会社が運営している場合は、上述の携帯電話の解約と同じ方法で行えます。その他のインターネット(回線・プロバイダ)の解約は、運営会社に電話またはメールで直接確認をします。その際に、契約書を用意しておけば、スムーズに用件が進みます。

契約者が死亡したことにより空き家になる場合は、NHKの受信契約の解約を行います。フリーダイヤル(0120-15-1515)に電話をして、「契約者が死亡した」ことと「解約をしたい」旨を伝えることで、受信契約の解約が完了します。名義変更の場合も同様に電話で依頼をして手続きをします。

火災保険の被保険者は、物件所有者であるのが原則です。このため、相続する所有者が決まったら、すみやかに名義変更(権利譲渡)を行う必要があります。手続きの方法は、掛捨型か積立型かによって異なります。
掛捨型の場合: 掛捨型は、保険会社に連絡をして、契約者死亡によって物件所有者が変更する旨を伝えます。後日送られてくる、「火災保険契約内容変更届出書」に、必要事項を記入の上返送すれば、手続きが完了します。
積立型の場合: 積立型は、積み立てられたお金が、相続財産になるので、名義変更に際しては、すべての相続人の承諾が必要です。
まず、名義変更をするのか解約をするのかを遺産分割協議で決定します。そのうえで、誰が満期返戻金もしくは解約返戻金を相続するといった決定事項を、遺産分割協議書に明記します。
積立型の名義変更もしくは解約手続きには次の書類を保険会社に提出します。
○保険証券
○「火災保険契約内容変更届出書」あるいは「解約名義変更申請書」
○遺産分割協議書
○戸籍謄本(被相続人のもの)
○戸籍謄本、実印、印鑑証明書(相続人全員のもの)

遺品の整理は、相続人全員立ち合いのもとで行うのが原則です。その中から、遺品と不用品に分類をします。不用品については、多くの場合膨大な量になるので、遺品整理業者に依頼するのが合理的です。相続人全員の合意があれば、遺品と不用品の分類の段階から依頼することもできます。

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